2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
同時に、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章であったりとか、投資章において一部の義務の免除を定めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間、これが設定をされているところであります。
委員御指摘のとおり、一部の後発開発途上国につきましては、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間が設定されております。
知的財産のワーキンググループ、かなり長時間議論したわけですが、私も最初からかかわっておりましたけれども、もともと、知財において著作権の保護というのが重要な論点の一つであるというのは割と一般的な認識であるということだったと思うんですけれども、TPP協定の知的財産章において著作権に関する規定を設けること自体については、当初から余り大きな議論にはなっていなかったように記憶しております。
協定の中で薬事制度にまず関しましては、知的財産章において、このデータ保護期間を八年以上に設定をするということについて、特に生物製剤についてこれを決めております。
○国務大臣(石原伸晃君) 杉尾委員御指摘の、日本が譲歩しアメリカが勝ち得た、これはすなわち交渉経緯に当たるところでございますので、ただいま御答弁させていただきましたとおり、いわゆるTPP協定の、委員が御指摘されております知的財産章十八章に基づいてどのようなことが決まり、またどのようなことがなされているのかということを御説明させていただいたところでございます。
と規定しており、TPP協定の知的財産章の規定の実施については、各締約国に裁量を与えているというふうに解釈できます。 実際に生じた損害を十分に補償することにより将来の侵害を抑止する効果を生じさせることを目的とする制度が存在すれば、TPP協定の規定を満たすことができると解釈できます。
第十八・五条により、TPP協定の知的財産章の規定の実施については各締約国に一定の裁量が与えられていることに鑑みれば、将来の侵害を抑止することを目的として定めるとの点は、法定の損害賠償につき、必ずしも将来の侵害の抑止を本来的な目的とした制度を定めることを要求するものではなく、将来の侵害抑止の効果の発生を副次的な目的とする適切な方法によって定めることでも足りるという趣旨と解釈することが可能である、そのように
まず、日・インドネシアEPAの知的財産章でございますけれども、この中に、知的財産の十分効果的かつ無差別な保護、知的財産保護制度の効率的な、かつ透明性のある運用、侵害等に対する知的財産権の行使のための措置、こういった措置が盛り込まれております。